京都山形県人会

事務局
〒617-0002 向日市寺戸町二枚田1-1
TEL:933-4454 FAX:933-4458

京都山形県人会 会則

京都山形県人会会則

第一章  総則
第1条(名称)
本会は,「京都山形県人会」と称する。
第2条(目的)
本会は,会員相互の親睦交流を深め,会員の福利増進を図り,併せて郷土の発展に寄与することを目的とする。
第3条(事業)
本会は,前条の目的を達成するため次の事業を行う。
 (1)納涼会,芋煮会等の行催事を行う。
(2)京都及び近隣府県で開催される各種競技会・イベント等における山形県代表を応援する。
(3)「京都ふるさとの集い連合会」に加盟し,その事業を通じて他の県人会との交流・啓発活動を行う。

第二章  会員
第4条(会員)
本会は,京都ならびにその近県に在住または勤務する山形県出身者及び縁故者,その他山形県にゆかりのある人
ならびに山形県を愛し,本会の趣旨に賛同する人を会員とする。
2 本会の会員は次の5種とする。
(1) 一般会員 前項の資格を有する山形県出身者及び縁故者で,会則で定める会費を納める者。
(2) 青年会員 一般会員のうち,25歳以下の者。
(3) 家族会員 一般会員の配偶者である者。
(4) 賛助会員 本会の趣旨に賛同し,会則に定める会費を納める者。
(5) 特別会員 本会の趣旨に賛同し,会則に定める会費を納める企業・団体。
第5条(入会)
本会の目的に賛同し,入会しようとする者は,入会申込書を事務局に提出し,年会費を納めなければならない。
第6条(退会)
  会員は,次の場合,その資格を失う。
(1) 本人の申し出があった場合。
(2) 会費を2年間納付しないとき。
(3) 会員としてふさわしくないと役員会で認めた場合。
(4) 会員が死亡した場合。

第三章  会計
第7条(会費)
本会の会員は,年会費として次の通り会費を納入しなければならない。
(1) 一般会員 3,000円
(2) 青年会員 1,000円
(3) 家族会員 無料
(4) 賛助会員 5,000円
(5) 特別会員 10,000円以上
第8条(会費の不返還)
  本会を退会した会員が,既に納付した会費,その他の金品はこれを返還しない。

第9条(会計年度)
  本会の会計年度は,毎年1月1日に始まり,12月31日に終わる。

第四章  役員
第10条(役員の種類及び選任)
(1)会長   1名
(2)副会長  若干名
(3)会計監査 2名
(4)幹事と事務局の合計20名以内
2 前項に規定する会長,副会長は総会において選任する。
  その他の役員は会長が指名し,総会で同意を得る。
第11条(役員の任期)
  役員の任期は2年とする。
2 役員の再任はこれを妨げない。
3 役員に欠員が生じた場合は,前条第2項の規定により選出することができる。
  この場合,その任期は前任者の残任期間とする。
第12条(役員の職務)
  会長は,本会を代表し,会務を統括する。
2 副会長は,会長を補佐し,会務を処理するとともに,会長に事故あるときは,会長が予め定めた順序により,
その職務の一切を代理し,会長が欠けたときは,その職務を行う。
3 幹事,事務局は役員会で,それぞれの担当及び職務を決める。
第13条(名誉会長,相談役,顧問)
  本会は,役員会の推薦により,名誉会長,相談役,顧問を置くことができる。

第五章  会議
第14条(定例総会)
  定例総会は,本会会員をもって構成し,毎年1回開催し,次に掲げる事項を審議し,決定する。
(1) 前年度及び新年度の事業に関すること。
(2) 前年度の決算及び新年度の予算に関すること。
(3) 会則の改正に関すること。
(4) その他,本会の運営に関すること。
2 本会の運営に関し,緊急を要し総会を招集することができない場合は,会長が必要な措置を行い,その後に
開催される総会において報告する。
第15条(臨時総会)
臨時総会は,会長が本会の運営上必要と認めた場合に開催する。
第16条(役員会)
役員会は,会長が必要に応じて召集し,日常活動及び総会議案ならびに緊急を要する事項について協議する。
第17条(議長)
  総会,役員会の議長は,出席者の中から会長が指名する。
第18条(議決)
  総会,役員会の議決は,会議に出席した構成員の過半数をもって決し,可否同数の時は議長の決するところによる。

第六章  その他
第19条(事務局)
  本会は,原則として,事務局を会長宅に置く。
第20条(会則の施行)
本会の会則は,昭和60年1月19日より実施する。

附則
  本会則は,平成3年1月一部改正する。
附則
  本会則は,平成14年1月一部改正する。
附則
  本会則は,平成16年1月一部改正する。
附則
  本会則は,平成25年1月一部改正する。
  但し,第7条の規定については平成26年度から適用する。
附則
  本会則は,平成27年1月一部改正する。
附則
  本会則は,平成27年7月一部改正する。


会則第6条及び第14条施行規程
(1) 会員の死亡に際して,家族または関係者より連絡があった場合は,弔電または5,000円以内の金品を贈ることができる。
(2) 定例総会は,全国女子駅伝大会の当日に開催する。














京都山形県人会 入会申込書
提出日      年    月    日
事務局受付日   年    月    日
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